1951-03-13 第10回国会 参議院 労働委員会 第9号
○説明員(池邊道隆君) 州でやつておりますのはオレゴンとミシシツピー、オレゴンとあと二カ所とかいうようなことでございました。最初からGHQの担当官に教わつて我々やつたわけでございます。あとはアメリカでは大体事業者が損害保険に入つて危険分散を図つているというような事情でございます。州立でやつておりますのはオレゴンと、ちよつと忘れましたが、その他二、三カ所、そのうちオレゴンは最も優れているということで、
○説明員(池邊道隆君) 州でやつておりますのはオレゴンとミシシツピー、オレゴンとあと二カ所とかいうようなことでございました。最初からGHQの担当官に教わつて我々やつたわけでございます。あとはアメリカでは大体事業者が損害保険に入つて危険分散を図つているというような事情でございます。州立でやつておりますのはオレゴンと、ちよつと忘れましたが、その他二、三カ所、そのうちオレゴンは最も優れているということで、
○説明員(池邊道隆君) お答え申上げます。メリツト制をとつておりますのは原案だけでございます。アメリカでは失業保険と労災保険につきましてとつております。その失業保険につきましては、まあ使用者が労働者を雇い入れるときには、相当やはり失業者を出すと、結局それだけ保険料の負担が増加する、こういうようなことで、雇い入れする場合に非常に條件をやかましく言うようになつたという弊害が一つあるというようなことが書かれております
○説明員(池邊道隆君) メリツト制実施のため、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案が当国会に提出されるに至りましたこれまでの経緯について御説明いたします。 事務当局におきましては、逐年産業災害が上昇の傾向にあることを憂慮いたしまして、昨年春、災害の撲滅乃至減少について種々対策を練り、検討を加えました結果、労災保険の立場においては、早急に法第二十七條の趣旨に基くメリツト制を実施すべきであるとの
○池邊説明員 そうです。
○池邊説明員 平均賃金につきましてお答え申し上げます。それは基準法の十二條に明記されておりまして、原則的な出し方といたしましては、災害が起つた前の三箇月間の賃金総額をその期間で割る。もしそれが今申されました設例のような場合につきましては、結局三分の一ということになるわけです。基準法の十二條では、最低基準は、そのときに稼働した日のみによつて計算したものの百分の六十ということになつております。
○説明員(池邊道隆君) 労災保険につきまして申上げたいと思います。現在三月三十一日までに徴收決定いたしましたのは六十億でございます。そのうちに完全に入りましたのは五十七億六千万円ということになつておりまして、延滯未納のものは二億四千万円ばかりであるという現状でございます。
○池邊説明員 差押えの件数につきましては、中央ではとつておらないのでございますが、これはもし何でございましたら、後刻資料をとつてみたいと考えております。
○池邊説明員 われわれの労災保險法は、大体国税と同じようなぐあいに、申告納入の制度をとつているわけでございます。大体一般産業につきましては、四月三十日までに概算保險料を納めていただき、年度末におきましては、精算保險料をこれまた四月三十日までに納めてもらうということになつておりまして、大体四月中に申告によつて納入していただくという原則を立てておりますが、それまでに拂つて来ないものにつきましては、まず第一
○池邊説明員 滯納状況について御説明申し上げます。二十四年度の本年二月まで、中央でわかつておる点について、おもに御説明申し上げたいと思います。 大体牧納決定をいたしましたのは、全国で五十六億でございます。その中で二月末までで牧納いたしましたのは、四十八億ということになつておりまして、約八億円の收入未済があるわけでございます。八億円がどういうような産業におもに滯納を見ているかということについて、これから
○政府委員(池邊道隆君) この事例を申上げますと、この保險制度の前例は労働者災害扶助責任保險でやつておりまして、その場合はやはり請負金一万円当りで保險料を取つておつたので、今回も事業を対象として取ることにしました。外國の例におきましても大体屋外の土建なんかにおきましては、アメリカでは一階建の建築物は幾ら、二階は幾らと、これも請負金額で取つております。災害保險そのものが事業として幾ら支拂うか、それに相当
○政府委員(池邊道隆君) 先程の御説明が不十分だつたと考えるのでありますが、御承知のように他の保險は個々の労働者が保險契約者になり……
○政府委員(池邊道隆君) 只今田村委員からの御質問は賃金総額に三ヶ月を趣える期間に支拂われる賃金とか、その他物給のものを加えるのと、これは保險の性質からいつて非常に不穏当ではないか、こういうような御質問の要旨と存ずるのでありますが、御承知のように労災保險は、これは健康保險とか、失業保險とか、或いは社会保險のように労働者個々の保險の制度ではございません。御承知のように労働基準法が制定せられまして、その
○説明員(池邊道隆君) 今回労働者災害補償保険法の一部を改正することにつきましては、前に労働大臣から提案理由の説明があり、詳細申上げたと思いますが、尚逐條につきまして簡単に御説明申上げたいと思います。 先ず第三條関係でございまするが、従来船舶につきましては、一部は船員保険法ならびに船員法が適用されておりましたのですが、他の一部分につきましては、基準法が適用されておつたのであります。これはどういう点
○池邊説明員 お説の通りでございまして、かつて労働省が設置されます場合に、労災保險法を他の社会保險から分離した理由も、実にただいま土橋委員から申されましたところにあるのではないかと思つております。御承知のようにわれわれ自身といたしましても、現在災害補償の保障の仕事をやつておりますが、しかしそのほんとうの目的は、むしろ災害補償をするというのではなくして、こういうような不幸事をなるべく事前に、積極的に防止
○池邊説明員 保險の原則から申しますと、保險料の基礎になるところの賃金ベースをそのまま支拂いの方にやるというのが、純然たる保險の原理だと考えるのでありまして、その点については一應の御説とうかがえるのでありますが、ただ労災保險そのものは、御承知のように基準法で規定されたところの使用者の災害補償の義務、つまり労働者が負傷、疾病にかかつたような場合には、基準法上では、これらの労働者に対して災害補償をしなくちやいかぬことになつております
○池邊説明員 私からお答えを申し上げます。ただいま土橋委員から御質問になりました件につきましては、現在の労働者災害補償保險法施行規則の三條に、そういうような危險業務と考えられるようなものは、全部指定してございます。
○池邊説明員 労災保險法の改正の理由につきましては、ただいま大臣から説明いたしましたような内容でございますので、ただいまから、その改正の逐條につきまして、御説明申し上げたいと存じます。 お手元に差上げました新旧條文対照をごらん願いたいと思います。第三條関係でございますが、從來三十トン未満の漁船、五トン未満の船舶につきましては、船員法並びに船員保險法の適用を受けない事実となつておつたのでございます。
○説明員(池邊道隆君) 大体予算として決められたのは、二十三年度におきましては七百三十五万というのですが、その間でここに書いてありますような藥品の交付数量というものが限定されるわけであります。実際配付いたす場合には、各都道府縣の屋外労働と申しますものは、大体機関を持つておりますものですから、そういう土木とか林業につきましての事業場数を調べまして、それに比例配分いたしまして、あと都道府縣の基準局長にその
○説明員(池邊道隆君) 私からお答え申し上げます。医療品の配給につきまして、現在我々としてやつております点は、屋外労働関係の事業場にこれを配布するのであります。その理由といたしましては、大体山間僻陬の地にあるところの事業場におきましては、ちよつとした怪我にいたしましても、傷の手当を受ける場合に、相当遠隔の土地にあるところの医者のところに行かなければならん。そうして常備藥がないために、ちよつとした怪我
○説明員(池邊道隆君) 私は労働省労働基準局の労災保障課長の池邊でございますが、只今の陳情の内容をお聞きいたしますと、失業保險関係、或いは職安関係につきましての内容が主に盛られておりまして、むしろ私自身からそれに対して、お答え申上げることは適当でないと考えますので、ただ今日この委員会に私が参りましたのは、実は屋外労働者に対する保險制度というものが現在貧弱であつて、將來社会保障ができるような場合については
○説明員(池邊道隆君) 労働省の見解を申しますと、労働者の基本権が労働基準法の一定の線よりも低くなるかということについては、重大な関心を持つておるわけであります。未復員者につきましては、実は先般のこの委員会にも申上げましたように、二月、三月を通じまして復員局の方から通牒が出ておるというような事柄で、我々といたしましては一應安心しておつたような次第であります。その後続けられておるものと考えておりましたところが
○説明員(池邊道隆君) 只今岡元議員から労働省の見解はどうであるかというような御質問を受けましたから、ちよつとお答え申上げて置きたいと思います。労働基準法が制定されましたときに、我々考えました事柄は少くとも官に使用されようが、或いは民間に使用されようが、ともかくも労働基準法の立法精神と申しますのは、労働者としての基本権を飽くまでも守つて行こうという線でありまして、その労働者が國家から俸給を受けようが
○説明員(池邊道隆君) 私、通牒を出しました厚生当局の者ではないので、はつきりとしたことを申上げることはできないのでありますが、私自身感じましたところを申上げますと、労働基準法を制定すると同時に、政府が法律第百六十七号を出しまして、これは御案内のように政府職員に係る給與の應急措置に関する法律であります。これを出しまして、大体今まで官に雇傭される人間、或いは又官吏については恩給法といか或いは雇傭人扶助令
○説明員(池邊道隆君) 未復員者に対する所管が現在まあ厚生省に移つておる関係上、これは当然厚生省の予算の上におきまして、こういうものは組まれておるのじやないかと思います。
○説明員(池邊道隆君) この点につきましては我々としましては、どうも内地におきますると、労働基準監督官がございまして、事実問題につきましての認定とか、その他労働権が侵害されておるかどうかということにつきまして、常にその点を監視しておるわけでありますが、外地につきましては全く復員局の方に委したといつたように恰好でございまして、只今おつしやつたような場合は、我々としましても、只今お話を受けましてどうしていいのだろうというような